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固定資産税の減額措置


  住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置
  住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置
  住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置

住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置

  1. 減額要件

    川西市役所
    対象住宅 1.新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)

    2.当該家屋に65歳以上の方、介護保険法の要支援若しくは
    要介護の認定を受けている方または障がいのある方が
    居住していること。


    3.平成24年4月1日から平成32年3月31日までの間に
    一定のバリアフリー改修工事が完了していること。

    4.当該工事費が50万円を超える(高齢者・障害者住宅改造
    費補助金等の交付や介護保険の給付金を受けている
    場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担
    金が算定されます。)のもの。

    対象工事 1.廊下の拡幅
    2.階段の勾配の緩和
    3.浴室の改良
    4.便所の改良
    5.手すりの設置
    6.屋内の段差解消
    7.ドアの引き戸への取替え
    8.床表面の滑り止め化

    以上のいずれかの改修工事に該当するもの。
    申告期限改修後3ヶ月以内
    対象床面積1戸当たり100m2相当分まで。

  2. 減額内容
     当該工事を行った部分に係る固定資産税額の3分の1を減額


  3. 減額期間
     改修工事が完了した翌年度分に限ります。

  4. 申告方法
     改修後3ヶ月以内に市役所2階4番窓口の資産税課に申告してください。

    1.申告書
    2.納税義務者の住民票の写し
     ※ただし、個人番号を記載の上、本人であることを確認できたときは、不要
    3.改修工事に係る明細書(当該工事の内容及び費用の確認ができるもの)
    4.改修工事箇所の写真(改修前・後)
    5.領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
    6.住宅改造補助金交付及び介護給付金の決定(確定)通知書等の写し
    7.減額要件を満たす各居住者について添付を要する書類
       ●65歳以上のかた・・・・・・住民票の写し
       ●要支援及び要介護認定者・・・介護保険の被保険者証の写し
       ●障害のある方・・・・・・・・身体障害者手帳、療育手帳の写し

    関連サイト

       住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置・・・・川西市役所





                                         2018.05.22 最終更新日
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