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お得情報 (助成・補助)
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固定資産税の減額措置
●住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置
●住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置
●住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置
住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置
- 減額要件
川西市役所 |
対象住宅 |
1.新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
2.当該家屋に65歳以上の方、介護保険法の要支援若しくは
要介護の認定を受けている方または障がいのある方が
居住していること。
3.平成24年4月1日から平成32年3月31日までの間に
一定のバリアフリー改修工事が完了していること。
4.当該工事費が50万円を超える(高齢者・障害者住宅改造
費補助金等の交付や介護保険の給付金を受けている
場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担
金が算定されます。)のもの。
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対象工事 |
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの設置
6.屋内の段差解消
7.ドアの引き戸への取替え
8.床表面の滑り止め化
以上のいずれかの改修工事に該当するもの。
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申告期限 | 改修後3ヶ月以内 |
対象床面積 | 1戸当たり100m2相当分まで。
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- 減額内容
当該工事を行った部分に係る固定資産税額の3分の1を減額
- 減額期間
改修工事が完了した翌年度分に限ります。
- 申告方法
改修後3ヶ月以内に市役所2階4番窓口の資産税課に申告してください。
1.申告書
2.納税義務者の住民票の写し
※ただし、個人番号を記載の上、本人であることを確認できたときは、不要
3.改修工事に係る明細書(当該工事の内容及び費用の確認ができるもの)
4.改修工事箇所の写真(改修前・後)
5.領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
6.住宅改造補助金交付及び介護給付金の決定(確定)通知書等の写し
7.減額要件を満たす各居住者について添付を要する書類
●65歳以上のかた・・・・・・住民票の写し
●要支援及び要介護認定者・・・介護保険の被保険者証の写し
●障害のある方・・・・・・・・身体障害者手帳、療育手帳の写し
関連サイト
住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置・・・・川西市役所
2018.05.22 最終更新日
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