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固定資産税の減額措置


  住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置
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  住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置

住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置

  1. 減額要件

    川西市役所
    対象住宅昭和57年1月1日以前に建築された住宅
    工事期間平成18年1月1日〜平成32年3 月31日
    工事床面積1戸あたり120m2相当分まで
    耐震改修費補助金等を控除した後の自己負担金額が50万円超
    申告期間改修後3ヶ月以内


  2. 減額期間・内容

    改修工事完了した年の翌年度(一年度)分の固定資産税額2分の1が減額されます。
    なお、耐震改修前に当該建物が「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、
    軽減期間が翌年度から2年間です。

  3. 申告方法

    改修後3ヶ月以内に市役所2階4番窓口の資産税課に申告してください。

    1.申告書
    2.住宅耐震改修証明書、又は増改築等工事証明書(原本)
    3.改修工事の内容や金額を示す工事明細書(見積書など)及び領収書の写し
      (工事費用が50万円超であることが確認できる書類)
    4.補助金などがある場合、交付決定通知書など補助金の金額がわかるもの
    5.長期優良住宅の場合、長期優良住宅の認定通知書の写し

    ※住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書の様式は、
                    国土交通省のホームページに掲載されています。


      関連サイト

       住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置・・・・川西市役所





                                         2018.05.22 最終更新日    
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