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固定資産税の減額措置
●住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置
●住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置
●住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置
住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置
- 減額要件
川西市役所 |
対象住宅 | 昭和57年1月1日以前に建築された住宅 |
工事期間 | 平成18年1月1日〜平成32年3
月31日 |
工事床面積 | 1戸あたり120m2相当分まで |
耐震改修費 | 補助金等を控除した後の自己負担金額が50万円超 |
申告期間 | 改修後3ヶ月以内 |
- 減額期間・内容
改修工事完了した年の翌年度(一年度)分の固定資産税額2分の1が減額されます。
なお、耐震改修前に当該建物が「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、 軽減期間が翌年度から2年間です。
- 申告方法
改修後3ヶ月以内に市役所2階4番窓口の資産税課に申告してください。
1.申告書
2.住宅耐震改修証明書、又は増改築等工事証明書(原本)
3.改修工事の内容や金額を示す工事明細書(見積書など)及び領収書の写し
(工事費用が50万円超であることが確認できる書類)
4.補助金などがある場合、交付決定通知書など補助金の金額がわかるもの
5.長期優良住宅の場合、長期優良住宅の認定通知書の写し
※住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書の様式は、 国土交通省のホームページに掲載されています。
関連サイト
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置・・・・川西市役所
2018.05.22 最終更新日
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