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固定資産税の減額措置


  住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置
  住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置
  住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置

住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置

  1. 減額要件

    川西市役所
    対象住宅 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を
    除く)で、平成20年4月1日から平成30年3月31日までの
    の間に一定の省エネ改修を行った住宅。
    対象工事 次のいずれかの工事で費用が50万円を超えるもの。
    1.窓の改修工事
    2.床の断熱改修工事
    3.天井の断熱改修工事
    4.壁の断熱改修工事

    ※窓の改修工事は必須
    対象床面積1戸当たり120m2相当分まで。
    (注)ただし、改修後の床面積が50m2以上280m2以下であること

  2. 減額内容
     工事が完了した年の翌年度(一年度)分の固定資産税の3分の1を減額


  3. 申告方法
     改修後3ヶ月以内に市役所2階4番窓口の資産税課に申告してください。

    1.申告書
    2.増改築等工事証明書(建築士などが発行した原本)
    3.改修工事の内容や金額を示す工事明細書及び領収書の写し
     (工事費用が50万円以上であることが確認できる書類)
    4.納税義務者の住民票の写し
     ※ただし、個人番号を記載の上、本人であることを確認できたときは不要
    5.補助金等がある場合、交付決定通知書など補助金の金額がわかるもの
    6.長期優良住宅の場合、長期優良住宅の認定通知書の写し


    関連サイト

       住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置・・・・川西市役所





                                         2018.05.22 最終更新日
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