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お得情報 (助成・補助)
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固定資産税の減額措置
●住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置
●住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置
●住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置
住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置
- 減額要件
川西市役所 |
対象住宅 |
平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を
除く)で、平成20年4月1日から平成30年3月31日までの
の間に一定の省エネ改修を行った住宅。
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対象工事 |
次のいずれかの工事で費用が50万円を超えるもの。
1.窓の改修工事※
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
※窓の改修工事は必須
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対象床面積 | 1戸当たり120m2相当分まで。
(注)ただし、改修後の床面積が50m2以上280m2以下であること
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- 減額内容
工事が完了した年の翌年度(一年度)分の固定資産税の3分の1を減額
- 申告方法
改修後3ヶ月以内に市役所2階4番窓口の資産税課に申告してください。
1.申告書
2.増改築等工事証明書(建築士などが発行した原本)
3.改修工事の内容や金額を示す工事明細書及び領収書の写し
(工事費用が50万円以上であることが確認できる書類)
4.納税義務者の住民票の写し
※ただし、個人番号を記載の上、本人であることを確認できたときは不要
5.補助金等がある場合、交付決定通知書など補助金の金額がわかるもの
6.長期優良住宅の場合、長期優良住宅の認定通知書の写し
関連サイト
住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置・・・・川西市役所
2018.05.22 最終更新日
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