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耐震診断・耐震改修工事の助成

   わが家の耐震診断・耐震改修工事チラシ 【PDFファイル 390KB】
部分改修工事
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一般改修工事
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部分改修工事・一般改修工事の詳細
  1. 耐震改修計画 (設計)
     ・対象となる住宅・・・昭和56年5月31日以前に着工した住宅で、
      耐震診断の結果が、「耐震性が劣る」と認められたもの

     ・補助対象となる費用
      安全性を確保するための耐震改修計画の策定とそれに伴う耐震診断に要する費用

     ・補助金額(兵庫県)
      補助対象となる費用の2/3以内
      ※最高20万円補助が受けられます。

  2. 耐震改修工事 (補強)
     ・対象となる住宅・・・昭和56年5月31日以前に着工した住宅で、
      耐震診断の結果が、「耐震性が劣る」と認められたもの

     ・対象となる工事
      1.耐震性向上のために行う、基礎、柱、はり、耐力壁及び筋かいの補強等の工事
       (ただし、耐震改修後の耐震診断結果が、「安全」となるものに限ります。)
                  【一般改修型工事】

      2.耐震診断で評点が0.7以上の木造戸建住宅において実施する
        次のいずれかのに要する費用
       イ.「非常に重い屋根」を「重い屋根」又は「軽い屋根」へ葺き替え工事
       ロ.一階四隅(出隅部)への耐力壁設置工事
       ハ.一階出隅部の柱頭、柱脚における金物等による接合部補強工事

                  【部分改修型工事】

      3.居室耐震型(シェルター型)工事に要する費用

     ・補助金額(兵庫県)            補助金額の加算(平成21〜23年度)
      補助対象となる費用の1/4以内  +  補助対象となる費用の1/4以内
      ※最高60万円補助が受けられます。   ※最高20万円補助が受けられます。

     ・補助金額(川西市)
      補助対象となる費用の1/4以内
      ※最高30万円補助が受けられます。

    【一般改修型工事】(最高110万円) 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
    兵庫県川西市
    改修【県】加算【県】改修【市】
    対象費用の1/4以内
    最高60万円
    対象費用の1/4以内
    最高20万円
    対象費用の1/4以内
    最高30万円
    診断結果の評点が1.0未満で、
    全体の評点を1.0以上に改良する耐震改修工事

    一般型の補助金算定事例 (計算例)

     ・木造戸建住宅で30万円の耐震改修計画の策定を行った場合
       兵庫県補助: 30万円×2/3=20万円           合計 20万円

     ・木造戸建住宅で160万円の耐震改修工事を行った場合
       兵庫県補助:160万円×1/4=40万円
       補助加算  :160万円×1/4=20万円
       川西市補助:160万円×1/4=40万円→最高30万円  合計  90万円
                                         総合計 110万円
    小規模型の場合

    小規模型(最高40万円) 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
    川西市
    計画【市】改修【市】
    対象費用の1/2以内
    最高10万円
    対象費用の1/4以内
    最高30万円
    診断結果の評点が0.7未満であるものを
    0.7以上1.0未満とするための
    耐震改修計画の策定とそれに伴う
    耐震診断に要する費用
    耐震性の評点を0.7以上1.0未満
    とするための
    耐震改修工事に要する費用

    関連サイト

       住宅耐震改修事業等 ・・・・・・・・川西市役所

       わが家の耐震改修促進事業・・・・兵庫県



  3. 耐震改修に伴う固定資産税半減の軽減措置
    昭和57年1月1日以前に建築された住宅を平成18年1月1日から平成27年12月31日
    までの間に、現行の耐震基準に適合させるように1戸あたり30万円以上の改修工事
    施した場合には、その住宅(1戸当たり120m2の部分まで)について工事の完了時期
    に応じて一定の期間、固定資産税額の2分の1が減額されます。


     耐震工事完了時期と減額期間
    耐震工事完了時期税額の減額期間
    平成18年1月1日〜平成21年12月31日まで3年度分
    平成22年1月1日〜平成24年12月31日まで2年度分
    平成25年1月1日〜平成27年12月31日まで1年度分
           ※早く改修するほど長く優遇が受けられます。

    関連サイト

       住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置・・・・川西市役所
※上記内容は、各市町村で異なるので、詳しくは市町村の建築担当課へお問い合わせください。
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